寄附金控除の仕組み

心澄は、内閣府から認定を受けた認定NPO法人です。 みなさまからのご寄付は、確定申告によって、税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税、相続税などの控除を受けることができます。

個人の方

所得税

個人の方からのご寄付は、「税額控除」または「所得控除」から選択できます。 多くの場合、税額控除のほうがより多くの金額が控除されます。 ※所得税率が高い高額所得者が寄付する場合などは、逆のこともあります。

税額控除の場合

(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%

上記の額が所得税から控除されます。

※ 寄付金額の合計は年間所得の40%が限度です。
※ 控除される所得税は、所得税額の25%が限度です。

所得控除の場合

(年間の寄付金合計額-2,000円)

上記の額が所得から控除され、所得税額が算出されます。

※ 対象となる寄付金額は、年間所得の40%が限度です。
※ 所得税算出のための所得税率は、年間の所得税金額などによって異なります。

詳しくは、国税庁ウェブサイトでご確認いただくか、最寄りの税務署へ。

住民税

お住まいの自治体の条例で、心澄への寄付金を寄付金控除の対象としている場合、控除の対象となります。各自治体へお問い合わせください。

住民税については都道府県税事務所または市区町村の窓口へお問い合わせください。

勤務先で行う年末調整では寄付金控除の手続きはされませんのでご注意ください。

年間で一万円を寄付した場合

所得税分(1万円ー2,000円)
×40%=3,200円

+

住民税分(1万円ー2,000円)
×10%=800円

=

4,000円

上記の控除を受けることができます。

相続税

相続された財産から心澄にご寄付される場合、相続税は課税されません。 また、遺贈によるご寄付にも課税されません。

手続きの流れ

  • ご寄付

  • 心澄が発行する領収書

    受領

  • 確定申告を行う

  • 所得税と住民税の控除

法人の方

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。 損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。

一般の寄付金に係る損金算入限度

資金がある法人

(期末資本金額×0.25%
+所得金額×2.5%)×1/4

資金がない法人

所得金額×1.25%

特別損金算入限度額

資金がある法人

(期末資本金額×0.375%
+所得金額×6.25%)×1/2

資金がない法人

所得金額×6.25%

※ 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整した額)+寄付金の支出額

※ 詳しくは所轄税務署や国税庁のWEBサイトなどにてご確認ください。

領収証の発行について

確定申告を行う際に、当団体が発行する領収証が必要となります。 心澄では、ご寄付の決済またはお申し込み時に発行の有無を選択いただけます。

ご留意事項

  • 金融機関でお振込いただいた場合は、ご住所の情報を受け取れないため、領収書の発行を希望される方はお手数ですが事務局までご連絡ください。
  • クレジットカードをご利用いただいた場合、領収書のご名義はカード名義人となります。
  • 領収書は、各カード会社から当団体へ入金が確認された後に送付させていただきます。 そのため、領収書発行日はお申し込み受付日や決済口座からの振替日ではなく、各カード会社から当団体への入金日付となります。 9月下旬以降にお申し込みいただいたクレジットカードによるご寄付の領収書は、翌年の日付で発行される場合がありますのでご了承ください。
  • 領収証発行をお急ぎの場合は、銀行振込にてご検討いただきますようお願いいたします。

ご寄付のお願い

あなたのご寄付で、
生き難さを抱え、悩んでいる方を支えることができます。
孤立しない、孤立しても大丈夫な社会を私たちとともに実現しませんか?